令和7年6月25日
本日付けで、日本郵便株式会社に対する貨物自動車運送事業法(以下「法」という。)第3条の一般貨物自動車運送事業の許可が取り消されたことに伴い、
同日付で同社に対して法第22条に基づき、下記のとおり安全確保の命令を行ったのでお知らせします。
日本郵便株式会社において、法令に基づき実施が求められる点呼に関し不実記載等の法令違反が確認され、一般貨物自動車運送事業の許可が取り消されたことに伴い、日本郵便株式会社が行う貨物軽自動車運送事業について点呼の確実な実施を確保することにより輸送の安全を確保する必要があると認められることから、法第36条第2項において準用する法第22条の規定に基づき是正措置を講ずべきことを命じたもの。 |
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