令和7年6月25日
本日付けで、日本郵便株式会社に対する貨物自動車運送事業法(以下「法」という。)第3条の一般貨物自動車運送事業の許可が取り消されたことに伴い、
同日付で日本郵便輸送株式会社に対して法第60条第1項に基づき、下記のとおり報告を求めたのでお知らせします。
日本郵便株式会社において、法令に基づき実施が求められる点呼に関し不実記載等の法令違反が確認され、一般貨物自動車運送事業の許可が取り消されたことに伴い、日本郵便輸送株式会社が経営する貨物自動車運送事業の事業体制に影響が生じるものと見込まれることから、輸送の安全の確保に係る取組及びその実施状況を継続的に把握する必要があると認め、法60条第1項に基づき報告を求めたもの。 |
報道発表資料(PDF形式)
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