令和7年10月1日
下記のとおり、貨物軽自動車運送事業者に対し、令和7年10月1日付けで、貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第33条の規定に基づく自動車の使用の停止処分を通知しましたので、お知らせいたします。
なお、今後、順次、同事業者に対する自動車の使用停止処分の通知を行っていく予定です。
記
1.処分対象事業者
事 業 者 名 :日本郵便株式会社
住 所 :東京都千代田区大手町2-3-1
代 表 者 :小池 信也
2.処分内容
自動車の使用の停止処分(別紙のとおり)
3.処 分 日
令和7年10月1日(水)
報道発表資料(PDF形式)
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