報道・広報

自動車運転代行業に係る損害賠償措置を拡充します
~代行運転自動車(利用者の自動車)に係る車両保険等の義務付けのための関係省令等を改正~

平成20年6月24日

 国土交通省と警察庁は、平成20年2月7日に「運転代行サービスの利用環境改善プログラム」をとりまとめましたが、当該プログラムでは、飲酒運転根絶の受け皿としての「安全で良質な運転代行サービス」の利用環境改善のために両省庁が講ずる具体的な方策のひとつとして、利用者の利便性・安心感の向上を図るための措置を講ずることとされています。
 今般、利用者保護の充実を図る観点から、自動車運転代行業者に対し、代行運転自動車(利用者の自動車)に係る車両保険又は車両共済の加入を義務付けること等を内容とする「国土交通省関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則」(以下「規則」という。)及び「自動車運転代行業者が締結すべき損害賠償責任保険契約等の補償限度額及び随伴用自動車の表示等の表示方法等を定める告示」(以下「告示」という。)の一部を改正することとし、本日、公布しましたのでお知らせいたします。

1.改正の概要

(1)代行運転自動車に係る車両保険又は車両共済への加入の義務づけ
 自動車運転代行業者に対し、代行運転自動車に係る車両保険又は車両共済への加入を義務づけ、補償限度額の下限を200万円とします。
 なお、義務づけにあたっては、現行の規則第3条の損害賠償措置基準における「自動車運転代行業者の法令違反が原因の事故について補償が免責となっていないこと」としている規定(免責条項)を適用しないこととします。
 
(2)その他所要の改正を行うこととします。

2.今後のスケジュール

 施行: 平成20年10月1日

お問い合わせ先

国土交通省自動車交通局旅客課運送適正化推進室 井出、遠藤
TEL:(03)5253-8111 (内線41272、41273)

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