報道・広報

一般乗用旅客自動車運送事業(タクシー)に係る緊急調整地域の指定等について

平成20年7月11日

1.道路運送法に基づく緊急調整地域の指定について
 
 タクシー事業においては、道路運送法第8条の規定に基づき、著しい供給過剰のため輸送の安全や旅客の利便を確保することが困難となるおそれがあると認められる地域について、国土交通大臣が、運輸審議会の諮問手続を経た上で、「緊急調整地域」に指定し、新規参入や増車を禁止する措置を講ずることができることとされております。
 現在、本年1月9日から8月31日までの間で「仙台市」を緊急調整地域に指定しておりますが、今般、下記のとおり、同市を改めて緊急調整地域に指定するため、運輸審議会への諮問手続を開始することとしましたので、お知らせします。
 
                       記
 
   ○運輸審議会への諮問予定日 平成20年7月24日
 
【運輸審議会に諮問する事項】
   ○指定地域
      宮城県仙台市
 
   ○指定期間
      平成20年9月1日(注1)~平成23年1月8日(注2)
         (注1)運輸審議会の審議日程によっては、この日付は変更があり得る。
         (注2)既指定期間と通算して3年間とすることで諮問する。
 
2.供給拡大に対する試行的措置の見直しについて
 
 緊急調整地域の指定に至る事態を未然に防止するための運用上の措置として、供給過剰の兆候のある地域を「特別監視地域」に指定し、重点的な監査や行政処分の厳格化等の措置を講じているほか、昨年11月20日より、試行的措置として、特別監視地域のうち、供給拡大により運転者の労働条件の悪化等を招く懸念がある地域を、「特定特別監視地域」に指定し、これらの地域等において、運転者の労働条件の悪化や不適切な事業運営の下で行われる供給の拡大について、事業者の慎重な判断を促すための試行的措置を講じているところです。
 今般、これらの措置の見直しを行い、特別監視地域及び特定特別監視地域の指定要件等を変更した上で、下記のとおり、新たな地域を指定し、これらの地域において試行的措置を講じることとしましたので、お知らせします。
 一連の措置についての詳細は別添資料をご参照ください。
 
                記
 
【特別監視地域】
 緊急調整地域に至る事態を防ぐため、供給過剰の兆候のある営業区域を指定。
  ○指定地域 537地域(別添資料参照)
 
【特定特別監視地域】
 特別監視地域のうち、供給拡大により運転者の労働条件の悪化を招く懸念が特に大きな地域を指定
  ○指定地域 109地域(別添資料参照)
 
 
 ◎各地域の指定期間は、平成20年7月11日から平成23年7月10日(3年間)とし、各地方運輸局等における公示により指定を行います。
 
 
 ◎特定特別監視地域等における措置については、平成23年7月10日までの試行的な措置として実施します。実施期間中は、利用者等から幅広く意見を求めることとし(意見募集はこちら)、実施状況も踏まえた上で、必要な見直しを行うこととしております。

添付資料

プレス資料全体(PDF形式:324KB)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省自動車交通局旅客課 
TEL:(03)5253-8111 (内線41202,41242) 直通 (03)5253-8569

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