報道・広報

一般乗用旅客自動車運送事業(タクシー)に係る特別監視地域の指定等について

平成21年7月17日

 タクシー事業においては、道路運送法に規定する緊急調整措置に至る事態を未然に防止するための運用上の措置として、供給過剰の兆候のある地域を「特別監視地域」に指定し、重点的な監査や行政処分の厳格化等の措置を講じているほか、特別監視地域のうち、供給拡大により運転者の労働条件の悪化等を招く懸念がある地域を「特定特別監視地域」に指定し、運転者の労働条件の悪化や不適切な事業運営の下で行われる供給の拡大について事業者の慎重な判断を促すための措置を講じているところです。
 今般、平成20年度の輸送実績データに基づき、下記のとおり、これらの地域の追加指定を行いましたので、お知らせします。
 一連の措置についての詳細は別添参考資料をご参照ください。
 
 
【特別監視地域】
 緊急調整措置に至る事態を防ぐため、供給過剰の兆候のある営業区域を指定
  ○平成21年度追加指定地域 54地域(別添資料参照)
                           (昨年度指定分を含め合計590地域)
 
【特定特別監視地域】
 特別監視地域のうち、供給拡大により運転者の労働条件の悪化を招く懸念が特に大きな地域を指定
  ○平成21年度追加指定地域 31地域(別添資料参照)
                           (昨年度指定分を含め合計140地域)
 
 ◎今回追加指定された各地域の指定期間は、平成21年7月17日から平成24年7月16日まで(3年間)とし、各地方運輸局等における公示により指定を行います。
 
 ※全国の営業区域は、現在、643地域です。
 
 
(参考)
 
特別監視地域及び特定特別監視地域の指定要件について
 
1.特別監視地域の指定要件
 
  地方運輸局長(沖縄総合事務局長を含む。以下同じ。)は、以下の[1]から[4]までのいずれかに該当する営業区域について指定を行うことができるものとし、当該指定は公示により行うものとする。
 [1] 次の(ア)から(ウ)までのいずれにも該当している場合。
  (ア) 日車実車キロ及び日車営収のいずれもが、前年度と比較して減少している場合。
  (イ) 日車実車キロ若しくは日車営収が、当該年度の前5年間の当該地域の平均値を10%上下回っている場合、又は日車実車キロ及び日車営収が、当該年度の前5年間の当該地域の平均値を5%以上下回っている場合であって、その率が、全国における当該年度の日車実車キロ若しくは日車営収の平均値が全国におけるそれらの前5年間の平均値を下回っている率を10%以上上回って減少している場合。
  (ウ) 延べ実働車両数が、前年度と比較して増加している場合。
 [2] 前年度と比較して延べ実働車両数が急激に増加した結果、[1](ア)及び(イ)の要件を満たすとが確実と見られる場合。
 [3] 日車実車キロ又は日車営収が、平成13年度と比較して減少している場合。
 [4] 平成19年4月以降に運賃改定(上限運賃の改定の公示)を実施した地域(すでに当該運賃改定実施による労働条件の改善状況の公表が行われた地域に限る。)において、当該運賃改定後における日車営収の対前年同期と比較した上昇率が、運賃改定率の1/2を下回っている場合。 
 
2.特定特別監視地域の指定要件
 
  地方運輸局長(沖縄総合事務局長を含む。以下同じ。)は、次のいずれかに該当する営業区域を特定特別監視地域として指定することができるものとし、当該指定は公示により行うものとする。
 (1) 当該年度に「緊急調整地域の指定等について(平成13年10月26日付け国自旅第102号)」(以下「地域指定通達」という。)の1(上記)[1]又は[2]に基づいて特別監視地域として指定する営業区域のうち、タクシーの供給拡大により運転者の労働条件の悪化等を通じた輸送の安全及び旅客の利便の低下を招く懸念が特に大きな地域として、概ね人口30万人以上の都市を含む営業区域
 (2) 当該年度に地域指定通達の1(上記)[3]に基づいて特別監視地域として指定する営業区域のうち、タクシーの供給拡大により運転者の労働条件の悪化等を通じた輸送の安全及び旅客の利便の低下を招く懸念が比較的大きな地域として、概ね人口10万人以上の都市を含む営業区域
 (3) 特別監視地域として指定する営業区域のうち、(1)及び(2)に該当しない営業区域であって、以下の要件のいずれにも該当し、地域の状況を総合的に勘案して供給過剰の進行を防止するために特別の措置を講じることが必要であると地方運輸局長が認める営業区域
   [1] 人口が概ね5万人以上の都市を含むこと
   [2] 観光需要その他の流入人口が相当程度存在すると認められること
   [3] 日車営収又は日車実車キロが、平成13年度と比較して10%以上下回っていること
   [4] 当該営業区域を含む市町村長又は都道府県知事から、国土交通大臣に対して、当該地域を指定することについて要請があったこと
   (注)(3)は、今回新たに追加
 

添付資料

参考資料.pdf(PDF形式:267KBKB)PDF形式

別添資料.pdf(PDF形式:86KBKB)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省自動車交通局旅客課 阿部、高橋
TEL:03-5253-8111 (内線41202,41242) 直通 03-5253-8569

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