報道・広報

タクシー業務適正化特別措置法施行令の一部を改正する政令について

平成21年12月11日

1.背景及び概要
    タクシー業務適正化特別措置法(昭和45年法律第75号)につきましては、平成20年6月より、タクシー運転者登録制度が行われる同法第2条第5項の指定地域として、札幌地域、仙台地域等13地域が指定され、そのうち特に利用者の利便を確保すべき状況にある東京地域、大阪地域については、上記タクシー運転者登録制度の登録要件として地理試験の合格等を加えるとともに、タクシー業務適正化事業の実施、乗車禁止地区の指定等を行う同条第6項の特定指定地域として指定され、それぞれの地域において必要な対策が講じられ、タクシー事業の業務の適正化が図られてきたところです。
 今般、指定地域に指定されている横浜地域において、東京地域、大阪地域と同様、特に利用者の利便を確保すべき状況にあることが確認されたことから、横浜地域を特定指定地域として指定することとします。
 
2.今後の予定
 
   公布予定日  平成21年12月16日(水)
    施行日    平成22年 4月 1日(木)

添付資料

要綱(PDF形式:41KB)PDF形式

案文・理由(PDF形式:42KB)PDF形式

新旧対照表(PDF形式:49KB)PDF形式

参照条文(PDF形式:81KB)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省自動車交通局旅客課 岩川、宮本
TEL:(03)5253-8111 (内線41202,41243) 直通 (03)5253-8569

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