報道・広報

国土交通省関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則の一部を改正する省令について

平成25年1月25日

 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号。以下「法」という。)に基づく自動車運転代行における利用者保護等のあり方の詳細は、国土交通省関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則(平成14年国土交通省令第62号。以下「施行規則」という。)において定めています。
 平成14年6月の法の施行以降、警察庁及び国土交通省では、20年2月に「運転代行サービスの利用環境改善プログラム」をとりまとめ、これを踏まえた自動車運転代行業の損害賠償措置の拡充等の施策を講じてきましたが、その後も、運転代行業者にはタクシー類似行為(以下「白タク行為」という。)を始めとする違法行為を行っている業者が多い等の指摘が各方面よりなされてきました。
 このため、警察庁及び国土交通省では、23年10月に自動車運転代行業における諸問題を把握するための実態調査を実施し、随伴用自動車(自動車運転代行業者が利用者に代わって運転する自動車の随伴に用いられる自動車をいう。以下同じ。)による白タク行為等の悪質な違法行為を根絶するための改善等に向けてこれまで以上に効果的な対策をとることが必要となっている状況を確認するとともに、昨年3月に改善等のための具体的な方策を盛り込んだ「安全・安心な利用に向けた自動車運転代行業の更なる健全化対策」を策定・公表したところです。
 同健全化対策の実施の一環として、今般、施行規則の見直しを行い、以下のとおり改正しましたのでお知らせします。

■概要

 法第17条は自動車運転代行業者に対し随伴用自動車に一定の事項の表示等を義務づけ、表示等の具体的な方法について、施行規則第7条は、随伴用自動車に事業者名等を表示(ペンキ等による表示)すること(第1項)、ただし、専ら自動車運転代行業の用に供する随伴用自動車以外の自動車を用いる場合には、事業者名や認定番号等を表示した表示板(マグネット板)の装着をもって足りること(第2項)等を定めています。
 今回の改正では、表示板(マグネット板)を外した随伴用自動車による白タク行為を防止するため、随伴用自動車に自家用自動車等を用いる場合にはペンキ等による表示によらなければならないこととします(別紙のとおり)。

■スケジュール

 公 布 平成25年1月25日(金)

 施 行 平成25年3月31日(日)

お問い合わせ先

国土交通省自動車局旅客課 青木、大村
TEL:(03)5253-8111 (内線41-273) 直通 03-5253-8572 FAX:03-5253-1636

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