報道・広報

一般乗用旅客自動車運送事業(タクシー)に係る特定地域の指定について

平成27年5月26日

 標記につきまして、特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法第3条に基づき、下記の地域を6月1日(月)付けで特定地域として指定しますので、お知らせいたします。
 



1. 指定する地域
 道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第5条に基づき東北運輸局長が定める営業区域の「仙台市」及び「秋田交通圏」、九州運輸局長が定める営業区域の「熊本交通圏」

2. 指定する期間
 平成27年6月1日から平成30年5月31日まで
 (平成27年6月1日の官報告示による)

添付資料

報道発表資料(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省自動車局旅客課 古曵、佐々木
TEL:03-5253-8111 (内線41242) 直通 03-5253-8569 FAX:03-5253-1636

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