平成27年9月29日
昨年4月から、訪日外国人旅行者の増加に対応するため、貸切バスについて臨時営業区域の設定の措置を講ずることにより、貸切バスの供給輸送力の増強と手配の円滑化を図ってきたところです。
当該措置は、設定できる期間を今年9月末までとしていましたが、訪日外国人旅行者数が前年と比してさらに増加傾向にあり、今後も貸切バスの需要が旺盛となることが予想されることから、期間を平成28年3月末まで延長することとしました。
【制度概要】
1.対象事業者
日本バス協会が実施する「貸切バス事業者安全性評価認定制度」の認定を受け、かつ、法令遵守の点で問題のない事業者
2.臨時営業区域として設定できる範囲
[1] 営業所が所在する県を管轄する運輸局の管轄区域(地方ブロック) 【26 年度より実施】
[2] 運輸局の管轄区域に関わらず、営業所が所在する県に隣接する県【27 年度より実施】
3.対象旅客
訪日外国人旅行者
4.設定期間
平成28年3月末まで
※既に平成27年9月末までを期限として当該措置の認可を受けている事業者については、期限を平成28年3月末まで延長します。(認可申請は不要)
報道発表資料(PDF形式)
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