平成28年8月30日
「安全運行パートナーシップ宣言」の主なポイント
➀旅行業者は、貸切バス事業者や国土交通省が公表した安全情報(貸切バス事業者名、貸切バス事業者安全評価認定制度の認定の有無
等)を企画募集のパンフレット等に掲載
➁貸切バス事業者は、運送申込書/運行引受書に運賃・料金の上限・下限額を記載
➂旅行業者は貸切バス事業者に対し、貸切バス事業者から収受した手数料等を記載した書面を提出(書面による基本契約がある場合を除
く。)
➃貸切バス事業者から旅行業者に支払う手数料等については、名目の如何によらず、実質的に運賃・料金の下限割れとならないようにし、個
別事案について当否を判断できる第三者委員会を設置
本年1月15日に発生した軽井沢スキーバス事故を受けて、国土交通省は軽井沢スキーバス事故対策検討委員会を設置し、6月3日に同委員会において総合的な対策がとりまとめられました。その中で、(一社)日本旅行業協会、(一社)全国旅行業協会、(公社)日本バス協会の3者による措置として、『利用者への情報提供、適正な運賃・料金の収受に関する内容を「安全運行パートナーシップガイドライン」に追記するとともに、名称を「安全運行パートナーシップ宣言」に変更する。』とされたところです。
本件について、本日付けで上記3者による「安全運行パートナーシップ宣言」が発出されました。
(一社)日本旅行業協会
http://www.jata-net.or.jp/membership/guide/riskmng/201608_kshkrbsnznprtnr.html
(一社)全国旅行業協会 http://www.anta.or.jp/entry/news/detail/2857.html
(公社)日本バス協会 http://www.bus.or.jp/news/partner.pdf
報道発表資料(PDF形式)
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