平成28年9月16日
【改正の主なポイント】
貸切バス事業者が運輸支局等において増車の手続きを行う際は、以下の添付資料の提出
を求めることとします。
・営業所ごとに、配置する事業用自動車の数により義務付けられる常勤の有資格の運行
管理者の員数を確保できていることを示す書面(運行管理体制図)
・増車する予定の車両が中古車である場合は、当該自動車に係る点検整備記録簿の写し
本年1月15日に発生した軽井沢スキーバス事故を受けて、国土交通省は軽井沢スキ
ーバス事故対策検討委員会を設置し、6月3日に同委員会において総合的な対策がとり
まとめられました。その中で、増車の事前届出の際に、事業者の運行管理体制、運転者
の確保、車両の整備記録等の情報について添付書類の提出を義務付けることとされたと
ころです。
これを受け、今般、増車等の際の手続きを定めた通達である「一般貸切旅客自動車運
送事業の事業計画(事業用自動車の数)変更の事前届出について」の一部改正を行うも
のです。
なお、本通達の施行は、本年11月1日を予定しております。
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