報道・広報

「道路運送法の一部を改正する法律案」を閣議決定

平成28年10月18日

標記について、本日、以下のとおり閣議決定されましたので、お知らせいたします。
 

本年1月15日に発生した軽井沢スキーバス事故を踏まえ、貸切バス事業の許可に係る更新制の導入、事業者等の欠格事由の拡充、監査機能の強化と自主的改善の促進に向けて民間指定機関が巡回指導等を行うための負担金制度の創設等の措置を講ずる「道路運送法の一部を改正する法律案」が、本日閣議決定されました。

1.背景
 本年1月15日に発生した軽井沢スキーバス事故により、13人の将来ある若者の命が突然に奪われました。この事故を受け、国土交通省に
設置された検討会において、このような悲惨な事故を二度と起こさないという強い決意のもとに総合的な対策がとりまとめられました。
 この法律案は、この対策のうち、法律改正が必要な事項について措置するものです。
 
2.法律案の概要
(1)事業許可の更新制の導入
    貸切バス事業者が安全に事業を遂行する能力を有するかどうかを5年ごとにチェックします。

(2)不適格者の安易な再参入・処分逃れの防止
    旅客自動車運送事業について以下の措置を講じることとします。
      ○事業の許可について、
     ・ 欠格期間を現行の2年から5年に延長し、
     ・ 許可取消を受けた会社の子会社等、処分逃れを目的として監査後に廃業した者等の参入を制限します。
      ○運行管理者(※)の資格者証の交付について、欠格期間を現行の2年から5年に延長します。
      (※)乗務員の労務管理や車両の日常点検等の運行管理の責任を担う者
      ○休廃業を現行の事後届出制から30日前の事前届出制に改めます。
  
(3)監査機能の補完・自主的改善の促進
    貸切バス事業者に対して民間指定機関による巡回指導等を行うため、当該機関による貸切バス事業者からの負担金徴収の制度を
 創設します。

(4)罰則の強化
    輸送の安全確保命令に従わないバス事業者に対する法定刑を強化するとともに、法人重科を創設します。
 
  ※この年末からのスキーシーズン前に必要な措置を講ずべく、法律が成立した場合、その公布日から1ヶ月以内(上記(1)は来年4月)
  から施行します。

添付資料

報道発表資料(PDF形式)PDF形式

概要(PDF形式)PDF形式

要綱(PDF形式)PDF形式

案文・理由(PDF形式)PDF形式

新旧対照表(PDF形式)PDF形式

参照条文(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省自動車局旅客課 市川、板垣
TEL:(03)5253-8111 (内線41255) 直通 03-5253-8568 FAX:03-5253-1636
国土交通省自動車局安全政策課 髙橋、櫻井
TEL:(03)5253-8111 (内線41623) 直通 03-5253-8566 FAX:03-5253-1638

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