報道・広報

タクシー公定幅運賃の見直しについて

平成28年10月21日

  タクシー運賃については、公定幅運賃制度(※)の導入により、下限割れ運賃を設定しているタクシー車両は徐々に減少しており、過度な運賃競争が是正されてきています。
  こうした状況や、大阪高裁等で確定したタクシー運賃変更命令差止請求訴訟に対する判決の趣旨を踏まえ、タクシー利用者の利便性向上等の観点から、下限割れ事業者が存在する地域において、下限割れ事業者の経営実態を考慮しつつ、下限運賃の見直しを行いました。
 ※ 平成26年1月の議員立法によるタクシー特措法の改正により、タクシーの供給過剰地域において過度な運賃競争を是正することを目的として導入された制度。

<見直し概要>
○見直し地域:平成28年6月30日時点において下限割れ事業者が存在する以下の地域   
札幌、青森、名古屋、知多、大津、湖南、京都、大阪、神戸、徳島、福岡(11地域)  

○上限運賃
現状の運賃を据置き   
○下限運賃
(1)下限割れ事業者の運賃原価も考慮しながら、下限運賃の見直しを実施       
[1]札幌、青森、大津、京都、大阪、神戸、徳島の7地域については、別紙のとおり下限運賃を引き下げることとする。              
[2]知多、湖南については、見直しを実施した結果、下限運賃が引き下がらなかったため、現行の下限運賃を据え置くこととする。

(2)名古屋、福岡については、今後、運賃改定(運賃値上げ)を予定していることから、当該運賃改定の下限運賃算出 時において、下限割れ事業者の運賃原価も考慮しながら設定することとする。

※その他の車種区分の運賃については、各地方運輸局HPをご覧下さい。
○北海道運輸局 http://wwwtb.mlit.go.jp/hokkaido/bunyabetsu/jidousya/haitaku/index.html
○東北運輸局  http://wwwtb.mlit.go.jp/tohoku/jk/2k-koji/36.pdf
○近畿運輸局 https://wwwtb.mlit.go.jp/kinki/tetsuzuki/1520161021-21.pdf
○四国運輸局 http://wwwtb.mlit.go.jp/shikoku/soshiki/jidousya/kouzi_ryokaku.html

お問い合わせ先

国土交通省自動車局旅客課 矢吹、佐藤
TEL:03-5253-8111 (内線41202、41243) 直通 03-5253-8569 FAX:03-5253-1636

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