報道・広報

「一般貸切旅客自動車運送事業の許可及び事業計画変更認可申請の処理について」等の一部改正について

平成28年11月1日

【改正のポイント】
貸切バス事業の新規許可申請者に対しては、運輸開始までに事業用自動車に対して定期点検整備を実施する計画があることを許可の要件とするとともに、全ての営業所にインターネットに接続されたパソコンを設置することを許可の条件とすることとします。


1.背景
本年1月15日に発生した軽井沢スキーバス事故を受けて、国土交通省は軽井沢スキーバス事故対策検討委員会を設置し、6月3日に同委員会において総合的な対策がとりまとめられました。

2.概要
総合的な対策を踏まえ、今後、貸切バス事業に係る制度改正等に関する情報を受け取るためのパソコンの設置を義務付けることとします。
また、本年11月1日から、増車の事前届出の際に増車予定車両の点検整備記録簿の写しの提出を求めることとなったことから、新規許可申請時においても、運輸開始時までに定期点検整備を実施する計画があることを確認することとします。
そのため、「一般貸切旅客自動車運送事業の許可及び事業計画変更認可申請の処理について」等の一部改正を行うものです。

3.今後のスケジュール
本通達の施行は、本年12月1日を予定しております。


 

添付資料

報道発表資料(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省自動車局旅客課 浪川、鈴木、吉見
TEL:03-5253-8111 (内線41-224,41-252) 直通 03-5253-8568 FAX:03-5253-1636

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