報道・広報

車いす利用者等による貸切バスの利用拡大へ
~リフト付き貸切バスの臨時営業区域制度を拡充~

平成29年3月30日

  リフト付き貸切バスをより有効活用し、車いす利用者等の利便性を向上させるため、安全確保、法令遵守の点で問題のない貸切バス事業者については、現状の個別認可に加え、1年間の包括認可により、営業区域外でリフト付きバスを運行することができるようにします。

【現行の制度】

大規模イベントの開催等により、当該地域の貸切バスのみでは輸送力が不足すると見込まれる場合には、輸送力不足を補う範囲であること、運送期間が限定されていること、国又は地方公共団体からの要請があること等の条件を満たした場合に、臨時営業区域を認めています。
※通常の営業区域は営業所が所在する都道府県(出発地又は到着地)
 
【改正の概要】
以下を条件とする包括的な認可を行うこととします。
1.対象事業者
  (公社)日本バス協会が実施する「貸切バス事業者安全性評価認定制度」(セーフティバス)の認定を受け、かつ、法令遵守の点で問題のな 
 い事業者
2.臨時営業区域として設定できる範囲

  ➀営業所が所在する県を管轄する運輸局の管轄区域(地方ブロック)
  ➁運輸局の管轄区域に関わらず、営業所が所在する県に隣接する県
3.対象旅客
  車いす若しくはストレッチャー利用者を含む団体
4.認可期間
  平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

 

添付資料

報道発表資料(PDF形式)PDF形式

参考資料(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省自動車局旅客課 浪川、鈴木、吉見
TEL:03-5253-8111 (内線41-224,41-252) 直通 03-5253-8568 FAX:03-5253-1636

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