平成31年3月26日
増加する訪日外国人旅行者の移動ニーズへの対応と車いす等利用者のリフト付きバスの利用の確保を行うため、安全に対する取組状況が優良な事業者が、通常の営業区域よりも広域的に貸切バスを提供できる特例措置を1年間延長します。 |
貸切バスの臨時営業区域を設定する特例措置を平成31年3月末まで講じているところですが、
今後も訪日外国人旅行者数の増加や車いす等利用者の利用が見込まれるとともに、本制度を
活用している貸切バス事業者において安全確保策が継続して講じられていることに鑑み、本特
例措置を1年間延長します。
1.対象事業者
(公社)日本バス協会が実施する「貸切バス事業者安全性評価認定制度」(セーフティバス)
の認定を受け、かつ、法令遵守の点で問題のない事業者
2.臨時営業区域として設定できる範囲
[1] 営業所が所在する県を管轄する運輸局の管轄区域(地方ブロック)
[2] 運輸局の管轄区域に関わらず、営業所が所在する県に隣接する県
※ 通常の営業区域は営業所が所在する都道府県(出発地又は到着地)
3.対象旅客
[1] 訪日外国人旅行者
[2] 車いす若しくはストレッチャー利用者を含む団体
4.認可期限
平成32年3月31日まで
※既に平成31年3月末までを期限として当該措置の認可を受けている事業者については、
新たに認可申請を行う必要はありません。
報道発表資料(PDF形式)
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