報道・広報

自家用車活用事業に係る営業区域ごとのタクシーの不足車両数を公表します

令和6年3月13日

 国土交通省では、タクシー事業者の管理の下で地域の自家用車や一般ドライバーによって有償で運送サービスを提供することを可能とする制度(自家用車活用事業)を創設する予定です。今般、制度の創設に向け、タクシーが不足している地域・時期・時間帯と不足車両数を公表いたします。

 昨年12月に決定された「デジタル行財政改革会議の中間とりまとめ」において、タクシー事業者が運送主体となって、
地域の自家用車・ドライバーを活用し、タクシーが不足する分の運送サービスを供給すること(道路運送法第78条第3号に
基づく制度の創設)が決定されました。今後、タクシーが不足する地域・時期・時間帯におけるタクシー不足状態を、
道路運送法第78条第3号の「公共の福祉のためやむを得ない場合」であるとして、地域の自家用車や一般ドライバーによって
有償で運送サービスを提供すること(自家用車活用事業)を可能とする許可を行っていく予定です。
 今般、タクシーが不足する地域・時期・時間帯と不足車両数について、タクシー配車アプリのデータ等に基づき算出を行い、
別紙の通り公表の準備が整いました。
 なお、今回公表の対象としていない営業区域の不足車両数についても、順次公表を予定しています。

お問い合わせ先

国土交通省物流・自動車局旅客課 手嶋、武藤、大山
TEL:03-5253-8111 (内線41202、41243) 直通 03-5253-8569

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