報道・広報

トラック運送業の適正運賃・料金収受を推進していきます!

平成29年8月4日


                    トラック運送事業における適正運賃及び料金の収受を推進するため、標準貨物自動車運送約款等の改正を行います。


 国土交通省においては、厚生労働省と共同で平成27年5月に設置した「トラック輸送における取引環境・長時間労働改善中央協議会」の下に、「トラック運送業の適正運賃・料金検討会」を昨年7月13日に立ち上げ、適正運賃・料金収受に向けた方策等について検討をしてきました。
 この度、当該検討会の議論を踏まえ標準貨物自動車運送約款の改正等を行います。

1.標準貨物自動車運送約款等の改正
  標準貨物自動車運送約款等について、以下のような改正を行うことにより、運送の対価としての「運賃」及び運送以外の役務等の対価としての「料金」を適正に収受できる環境を整備します。
(1)運送状の記載事項として、「積込料」、「取卸料」、「待機時間料」等の料金の具体例を規定
(2)料金として積込み又は取卸しに対する対価を「積込料」及び「取卸料」とし、荷待ちに対する対価を「待機時間料」と規定
(3)附帯業務の内容として「横持ち」等を明確化     等


2.トラック運送業における書面化推進ガイドラインの改正等
  トラック運送業における書面化推進ガイドライン:http://www.mlit.go.jp/common/001195720.pdf
※ また、「トラック運送業における下請・荷主適正取引ガイドライン」についても改正を行います。
  トラック運送業における下請・荷主適正取引ガイドライン: http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk4_000004.html




3.スケジュール
  告示の公布:平成29年 8月 4日
  告示の施行:平成29年11月 4日

添付資料

報道発表資料(PDF形式)PDF形式

別添(改正のイメージ)(PDF形式)PDF形式

別添(告示新旧対照表)(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省自動車局貨物課 尾崎・三浦
TEL:03-5253-8111 (内線41333)

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