トラック・物流Gメンによる「集中監視月間」の取組を踏まえた国土交通省の対応について
― 貨物自動車運送事業法に基づく「勧告」を1件実施 ―
令和7年12月23日
- 国土交通省では、令和7年10月・11月をトラック・物流Gメンによる「集中監視月間」と位置づけ、適正な取引を阻害する疑いのある荷主や元請事業者に対する監視を強化し、「働きかけ」等の是正指導を371件実施し、このうち、過去に「要請」を受けたにもかかわらず、依然として違反原因行為をしている疑いのある荷主等に対して、「勧告」を1件(着荷主)実施しました。
- 集中監視月間の取組みとして、倉庫業者にアンケートを実施し、取引をしている寄託者の振る舞いがトラック事業者の法令違反を誘発するおそれがある等の事例を収集したほか、各都道府県トラック協会のGメン調査員が全国で情報を収集しました。
- 来年1月に中小受託取引適正化法(以下「取適法」という。)が施行されることを踏まえ、地方運輸局と公正取引委員会地方事務所等が初めて全国規模で連携し、荷主等の営業所、物流拠点に対する荷主パトロールを合同で実施し、改正物流法や取適法の周知啓発活動を実施しました。
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1.是正指導の実施
○ トラック事業者への「違反原因行為実態調査」や倉庫業者へのアンケート調査のほか、関係機関等からの情報に基づき、
適正な取引を阻害するおそれのある荷主や元請事業者等に対し、
363件の「働きかけ」(荷主249件・元請事業者78件・
その他36件)及び
7件の「要請」(荷主6件・元請1件)を実施し、違反原因行為の是正による改善を促しました。(別紙1参照)
○ 過去「要請」を実施した荷主等のうち、
依然として違反原因行為に係る情報が相当数寄せられた1社(着荷主)については、
要請後もなお違反原因行為をしていることを疑うに足りる相当な理由があると認め、違反原因行為を改善するよう
「勧告」
し、その旨を
「公表」します。(別紙2参照)
○ なお、今回「勧告」「要請」の対象となった荷主等に対しては、
違反原因行為の早急な是正を促すとともに、
改善計画の提出を
指示しました。今後、
トラック・物流Gメンによるヒアリングや現地訪問等を通じてフォローアップを行い、
「要請」後もなお
改善が図られず、違反原因行為をしていることを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、当該荷主等に対し、
「勧告・
公表」を含む厳正な対応を実施してまいります。
2.情報収集の活動
○ 集中監視月間の取組みとして、
倉庫業者に「集中監視月間における倉庫業者に対する寄託者の振る舞いに係る調査」を実施し、
回答事業者858社のうち、
35社(全体の4%)から、取引をしている寄託者の振る舞いがトラック事業者の法令違反を誘発する
おそれがある等の事例があると回答があり、トラック・物流Gメンに情報を共有しました。
○ これまで本省及び日本倉庫協会にのみ置かれていた倉庫業者向けの通報窓口について、地方運輸局にも設置しました。
○ 都道府県トラック協会の
Gメン調査員が全国で50件の違反原因行為に該当すると考えられる情報をトラック事業者から収集
し、運輸支局のトラック・物流Gメンへ通知しました。
3.周知啓発活動の実施
(1)荷主パトロール等の実施
○ 荷主、元請事業者等に対し、長時間荷待ちの解消等に
荷主が配慮することの重要性について理解を得るための周知啓発等の
荷主パトロールをGメン調査員等の関係機関と連携し、
全国で1,473件実施(荷主等への訪問件数)しました。
○ 高速道路のSA・PA等における
トラックドライバーに対する聴き取りを全国で46回実施しました。
(2)公正取引委員会との連携
○ 来年1月に取適法(改正下請法)が施行されることを踏まえ、
地方運輸局と公正取引委員会地方事務所等が初めて全国規模で
連携し、合同荷主パトロールや高速道路のSA・PAにおいて、
改正物流法や取適法の周知啓発活動を全国で34回実施しました。
○ 10月28日、29日の2日間において、
全国のトラック・物流Gメンが荷主の本社や着荷主の多い
東京に集結し、公正取引委員会や
Gメン調査員と合同で大規模荷主パトロールを実施し、120社の荷主等へ周知啓発を実施しました。
○ 今後の展開として、
国土交通省、公正取引委員会及び中小企業庁は、物流業界の取引適正化を阻害する行為に対して
貨物自動車
運送事業法・取適法に基づく執行のシームレスな連携が図られるように
3省庁で執行情報の共有を行う連絡会議を定期的に
開催することとし、より一層の執行連携に取り組んでまいります。
お問い合わせ先
- 国土交通省 物流・自動車局貨物流通事業課 トラック・物流荷主特別対策室 秋山、堤、盛崎
-
TEL:(03)5253-8111
(内線41353、41334) 直通 03-5253-8575
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