平成20年9月1日
改正道路運送車両法(平成18年5月19日公布)に盛り込まれた登録識別情報制度を開始すべく、その通知・提供方法、自動車検査証の様式の追加、登録識別情報等通知書の様式新設、申請書の様式改正等に必要な道路運送車両法施行規則、自動車登録規則等の一部を改正する省令を本日公布し、11月4日から施行(検査対象軽自動車の検査申請等に用いる申請書の様式改正については、平成21年1月1日から施行)することとなりました。
1.登録識別情報制度(平成20年11月4日から施行)(別紙1,2参照)
[1]制度改正の背景
リース自動車、所有権留保付き自動車など所有者と使用者が異なる自動車は保有車両数の1/3を超えており、これらの所有者であるリース会社や信販会社、自動車販売会社が名称、住所の変更や合併等により変更登録、移転登録する際、使用者は同時に自動車検査証を提出して、その所有者欄の記載事項変更をする必要があった。
[2]新制度の概要
・ 新規、変更、移転登録の際、所有者と使用者が異なる自動車であって、所有者が登録識 別情報の通知を希望した場合、使用者に交付する自動車検査証の所有者情報を削除
所有者は、次の登録申請の際、通知された登録識別情報を国に提供することが必要
・ 一時抹消登録証明書の交付がなくなることに伴い、当面の間の措置として一時抹消登録を申請した全ての所有者に登録識別情報等通知書を交付
[3]効果
・ 所有者の変更、移転登録の際、使用者による自動車検査証記載事項変更が不要
・ 登録識別情報の国への提供により、所有者本人の申請であることを確認
2.検査標章の変更(平成20年11月4日から施行)(別紙3参照)
・ 従来の検査標章より、表示する文字のサイズを大きくするなど、視認性を向上
3.軽自動車の申請書の様式改正(平成21年1月1日から施行)
・ 従来の申請書(A4タテ版)を全面改正するとともに、A4ヨコ版に変更