報道・広報

自動車検査証の有効期間満了日の誤記載について

平成24年11月2日

国土交通省の自動車登録検査業務電子情報処理システム(以下「MOTAS」という。)のプログラムに不具合があり、一部の車両について誤った有効期間を記載した自動車検査証(以下「車検証」という。)を使用者に交付していたことが判明しました。

1.事案の概要

自家用乗用自動車等を貸渡乗用自動車(いわゆるレンタカー)等に用途変更する際、車検証の有効期間の残存期間が1年を超えている場合には、当該用途変更の日から1年間の有効期間を付すべきところ、本年1月に更改したMOTASのプログラムに不具合があり、一部の車両について1年を超える有効期間を記載した車検証が出力され(別添参照)、誤った記載の車検証を使用者に交付していました。該当する車両は全国で41台(なお、現時点、全て本来の車検証の有効期間内)です。

※参考:乗用自動車の車検証の有効期間  

      自家用:初回3年、以降2年             

      貸渡用:初回2年、以降1年

2.これまでに講じた措置

MOTASのプログラムの不具合は、改修済み。

3.今後の対応

該当する自動車の使用者に対して、管轄の運輸支局等から早急に連絡し、使用者方にお伺いするなどして謝罪のうえ、誤った記載の車検証を回収するとともに、本来の有効期間が記載された車検証を再交付します。

添付資料

別添資料(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省自動車局自動車情報課自動車登録管理室 
TEL:03-5253-8111 (内線42-155,42-154) FAX:03-3504-3266

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