平成24年11月2日
国土交通省の自動車登録検査業務電子情報処理システム(以下「MOTAS」という。)のプログラムに不具合があり、一部の車両について誤った有効期間を記載した自動車検査証(以下「車検証」という。)を使用者に交付していたことが判明しました。
自家用乗用自動車等を貸渡乗用自動車(いわゆるレンタカー)等に用途変更する際、車検証の有効期間の残存期間が1年を超えている場合には、当該用途変更の日から1年間の有効期間を付すべきところ、本年1月に更改したMOTASのプログラムに不具合があり、一部の車両について1年を超える有効期間を記載した車検証が出力され(別添参照)、誤った記載の車検証を使用者に交付していました。該当する車両は全国で41台(なお、現時点、全て本来の車検証の有効期間内)です。
※参考:乗用自動車の車検証の有効期間
自家用:初回3年、以降2年
貸渡用:初回2年、以降1年
MOTASのプログラムの不具合は、改修済み。
該当する自動車の使用者に対して、管轄の運輸支局等から早急に連絡し、使用者方にお伺いするなどして謝罪のうえ、誤った記載の車検証を回収するとともに、本来の有効期間が記載された車検証を再交付します。
別添資料(PDF形式)
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