平成27年12月18日
本日、「道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」及び「道路運送車両法施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されましたので、お知らせいたします。
自動車産業構造の変化やグローバル化の進展等に対応し、自動車の安全性を確保するとともに、ナンバープレートの多様な活用や自動車の革新的技術の開発・普及の推進等を図るため、車両単位での新たな相互承認制度の創設や独立行政法人の統合等について定める「道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律」(平成27年法律第44号。以下「改正法」という。)が平成27年6月24日に公布された。
改正法のうち、平成28年3月31日までの間において施行することとされている規定を施行するため、これらの規定の施行期日を定めるとともに、道路運送車両法施行令(昭和26年政令第254号)について所要の規定の整理を行う必要がある。
(1)道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令
改正法のうち、指定自動車整備事業制度の活用範囲の拡大、自動車の所有者からの申請による自動車登録番号標の交換制度の創設に関する規定の施行期日を平成28年2月1日とする。
(2)道路運送車両法施行令の一部を改正する政令
改正法の一部の施行に伴い所要の規定の整理を行う。
閣議決定:平成27年12月18日(金)
公 布:平成27年12月24日(木)
施 行:平成28年 2月 1日(月)
報道発表資料(PDF形式:121KB)
要綱(期日令)(PDF形式:17KB)
案文・理由(期日令)(PDF形式:21KB)
参照条文(期日令)(PDF形式:29KB)
法律の要綱(期日令)(PDF形式:99KB)
要綱(施行令)(PDF形式:20KB)
案文・理由(施行令)(PDF形式:26KB)
新旧(施行令)(PDF形式:444KB)
参照条文(施行令)(PDF形式:558KB)
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