報道・広報

平成二十八年熊本地震に伴う自動車登録申請に係る書面の有効期間の延長について

平成28年5月12日



    平成二十八年熊本地震の被害者の行政上の権利利益の保全を図るため、特定被災地域(※1)内に住所を有する者及び特定被災地域内にその使用の本拠の位置が定められている自動車の所有者の「印鑑に関する証明書」の有効期間が平成28年9月30日まで延長されたところ(※2)、自動車登録申請時に必要となる「自動車保管場所証
明書」及び「自動車の使用者の住所を証する書類」の有効期間を延長します

 

※1 熊本県内全45市町村
※2 「印鑑に関する証明書」の有効期間は、「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律」第3条第2項の告示により、平成28年4月14日から平成28年9月29日までの間に、発行後3ヶ月の期間が満了するものは、平成28年9月30日をもって満了するものとされています。
 
1.「自動車保管場所証明書」
○対象者

特定被災地域内に住所を有する自動車の使用者及び特定被災地域内にその使用の本拠の位置が定められている自動車の使用者 
〇有効期間の延長
平成28年4月14日から平成28年9月29日までの間に、証明の日から概ね1ヶ月の期間が満了するものは、平成28年9月30日をもって満了するものとする。
 
2.「自動車の使用者の住所を証する書面」
○対象者
特定被災地域内に住所を有する自動車の使用者及び特定被災地域内にその使用の本拠の位置が定められている自動車の使用者 
〇有効期間の延長
平成28年4月14日から平成28年9月29日までの間に、発行後3ヶ月の期間が満了するものは、平成28年9月30日をもって満了するものとする。
 

お問い合わせ先

国土交通省自動車局自動車情報課 山本、橋本
TEL:03-5253-8111 (内線42114、42116) 直通 03-5253-8588

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