報道・広報

道路運送車両の保安基準等の一部改正について
~突入防止装置等への新基準の採用、新様式の保安基準適合標章を制定~

平成20年7月7日

国土交通省では、自動車の安全・環境基準の拡充・強化を進めるとともに、自動車の安全・環境性能の確保に関する国際的な整合性を図るため、平成10年に「国連の車両等の型式認定相互承認協定」に加入し、これに基づく規則(協定規則)について段階的に採用を進めているところです。
 今般、「突入防止装置に係る協定規則(第58号)」その他11規則の一部が国連の場において改正されたことに伴い、「道路運送車両の保安基準」(昭和26年運輸省令第67号)、「装置型式指定規則」(平成10年運輸省令第66号)及び「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」(平成14年国土交通省告示第619号)等の一部を改正し、本日公布、7月11日から施行します(改正概要は別紙1のとおり)。
 これらの改正により、より安全・環境性能の高い自動車が普及するとともに、自動車・同装置の国際流通の円滑化、生産・開発コストの低減等がより一層図られることにより、効率的な車両安全対策が推進されることが期待されます。
 また、指定自動車整備事業者が交付する保安基準適合標章について、「道路運送車両の保安基準」(昭和26年運輸省令第67号)、「道路運送車両法施行規則」(昭和26年運輸省令第74号)及び「指定自動車整備事業規則」(昭和37年運輸省令第49号)の一部改正を行い、その様式を前面ガラスへの貼付が可能なものとして、本日公布・施行します(改正概要は別紙2のとおり)。なお、旧様式の保安基準適合標章は平成21年3月31日まで使用することは可能ですが、前面ガラスへの貼付は引き続き禁止されています。
 本基準等の策定に先立って行いましたパブリックコメントの結果につきましては、国土交通省のホームページに公表しています。

お問い合わせ先

国土交通省自動車交通局技術安全部技術企画課 
TEL:(03)5253-8111 (内線42255)
国土交通省自動車交通局技術安全部審査課 
TEL:(03)5253-8111 (内線42253)
国土交通省自動車交通局技術安全部整備課 
TEL:(03)5253-8111 (内線42423)

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