報道・広報

トヨタ・ハイエース及びレジアスエースの福祉車両改造車の不適切な新規検査受検について

平成20年12月2日

(概要)
1.トヨタ・ハイエース及びレジアスエースの福祉車両(車いす移動車)において、新規検査の際、トヨタ車体(株)は、リーフ・スプリング(板ばね形状のサスペンション)を改造したにもかかわらず、事前に必要な改造自動車届出(検査に先立って保安基準適合性を事前に審査するためのもの)を行わずに受検していた事実が判明しました。
2.本件は、道路運送車両法に基づく新規検査を不適切に受検したという事案であり、自動車検査制度の信頼性を低下させる極めて遺憾な事案であります。
3.このため、本日、自動車交通局技術安全部長からトヨタ自動車(株)及びトヨタ車体(株)の社長に対し、文書により厳重注意を行うとともに、同種事案の再発防止策等について報告するよう指示しました。


1.事案の内容
(1)トヨタ自動車(株)製のワンボックス車ハイエース及びレジアスエースを福祉車両(車いす移動車)に改造する際に実施したリーフ・スプリングの改造については、自動車検査独立行政法人審査事務規程に基づき、本来、事前に自動車検査(独)に改造自動車届出を行い、保安基準適合性の確認を受ける必要がありますが、改造を実施したトヨタ車体(株)では、改造届出を行わず新規検査を受検し車検証の交付を受けていました。(対象車両:12型式:約1万5千台(詳細確認中))
(2)本件については、自動車検査(独)の事務所において、福祉車両(車いす移動車)の改造が行われた自動車の新規検査の際に判明したものです。

2.国土交通省の対応
(1)検査申請のあった自動車については、車検証の型式の修正、備考欄への改造内容の記載を行うこととします。なお、該当型式については、早急に改造自動車届出を行わせ、審査の結果、保安基準に適合することを確認しております。
※改造自動車届出を行った車両の型式(車検証の記載事項)は“○○改”(○○は標準車の型式)に変更されるとともに、改造部位を車検証の備考欄に記載する必要があります。
(2)本事案は、道路運送車両法に基づく新規検査を不適切に受検した事案であり、自動車検査制度の信頼性を低下させる極めて遺憾な事案であることから、本日、自動車交通局技術安全部長からトヨタ自動車(株)及びトヨタ車体(株)の社長に対し、文書により厳重注意を行うとともに、同種事案の再発防止策及び該当車両の車検証の差し替え状況を報告するよう指示しました。併せて、トヨタ自動車(株)に対し、以下の対応を行うよう指示しました。
 [1]該当車両の使用者に対しダイレクトメールを送付し、車検証の記載内容の修正が必要であることをお知らせすること。
 [2]該当車両について、個別に自動車の状態を確認し、改造自動車届出の内容と同一であることを確認したものから、随時、正しい車検証に差し替えること。
(3)(社)日本自動車工業会及び(社)日本自動車車体工業会に対し、改造自動車届出の適切な履行について周知・徹底しました。
(4)(社)日本自動車整備振興会連合会に対し、本事案について情報提供するとともに、傘下会員の整備事業者が該当車両の検査を受検する際には、トヨタ自動車(株)、運輸支局又は自動車検査(独)と相談の上実施するよう要請しました。

添付資料

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お問い合わせ先

国土交通省自動車交通局技術安全部技術企画課 
TEL:(03)5253-8111 (内線42202,42212,42214)

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