報道・広報

基準緩和自動車の認定要領の一部改正について
~ 基準緩和の認定一括処理ができる自動車の範囲が拡大されました ~

平成21年2月10日

「道路運送車両の保安基準」(昭和26年運輸省令第67号)第55条では、『その構造により若しくはその使用の態様が特殊であることにより保安上及び公害防止上支障がない』と地方運輸局長が認定した自動車については、保安基準の規定の一部について適用しないこととしています。この制度を活用することにより、長大物品等を輸送する自動車の車両総重量が引き上げられ、物流の効率化等が図られています。
今般、道路交通の安全を確保しつつ、申請者の負担軽減を図り、物流の効率化等を促進する観点から、「基準緩和自動車の認定要領について(依命通達)」(平成9年9月19日付け自技第193号)の一部を改正し、次の措置を行いましたのでお知らせします。

1. 基準緩和の一括認定ができる自動車の範囲の明確化・拡大
 基準緩和の認定は、一台ごとに行うことが原則ですが、使用者を特定しなくても保安上及び公害防止上支障がないと認められるものについては、複数台数を一括して行うことができることとしています。今般、その一括認定ができる自動車の範囲を次のとおり明確化・拡大しました。
(1) トラクタの基準緩和の認定に関し、新型届出を受けている自動車と比較して大きな相違がなく、車両総重量等が届出値と比較して±400kgの範囲内にあるものについて、一括認定することができることとしました。
(2) 分割可能な貨物を輸送する、いわゆる『特例8車種のセミトレーラ』の基準緩和の認定に関し、新型届出を受けている自動車と比較して大きな相違がなく、貨物自動車運送事業用自動車として登録されるものについて、新たに一括認定できることとしました。

2. 基準緩和の認定を申請することができる自動車の明確化・追加
(1) 国際埠頭施設を保安巡視するための自動車に青色回転灯をつけることができることを明確化しました。
(2) 国際海上コンテナを輸送する車軸が2軸である被けん引自動車のうち、軸重が基準内であるものについて、車両総重量の基準緩和を行うことができるようにしました。

本改正に先立って行いましたパブリックコメントの結果につきましては、国土交通省のホームページに公表しています。

お問い合わせ先

国土交通省自動車交通局 技術安全部 技術企画課 平澤、鈴木
TEL:(03)5253-8111 (内線42252、42255) 直通 (03)5253-8591

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