報道・広報

日本の基準をベースに、電気自動車等の安全性に関する国際統一基準が採択されました~国連自動車基準調和世界フォーラムの結果~

平成22年3月11日

 スイス、ジュネーブにて今週開催されている国連欧州経済委員会自動車基準調和世界フォーラム(UNECE/WP29:注1)」第150回会合において、日本の基準をベースに、電気自動車や電気式ハイブリッド自動車(以下、「電気自動車等」という。)の安全性に関する国際統一基準が加盟国間で採択されました。これは、国連の「車両等の型式認定相互承認協定」(58年協定:注2)に基づくものであり、今後、欧州各国をはじめ、協定加盟各国は、この基準を国内に導入することとなります。

 我が国は、電気自動車等の導入が進んでいる状況に鑑み、電気自動車等の通常使用時における乗員人員の感電保護を目的として、高電圧の部分が人体に感電しないか等を定めた基準を、2007年11月、世界で初めて国内導入し、その後、国際統一基準の策定に当たり、既に存在する日本の基準に準拠するよう各国と調整を続けてきたものであります。
また、現在、電気自動車等の衝突時における乗員人員の感電保護を目的とした基準についても、国際統一基準の策定作業が進められているところであり、国土交通省は、この作業においても我が国の国内基準に準拠するよう各国との調整を進めていくこととしています。

なお、今週の同会合では、将来の国連傘下における「国際的な車両型式認証の相互承認制度」の創設に向けた作業を開始することを提案した日本案も、参加国間で合意されています。

 国土交通省としては、今後とも、WP29における自動車基準の国際的な調和及び認証の相互承認の推進のための活動に積極的に取り組んでいくこととしており、この活動を通じ、アジア諸国を含む世界各国の安全・安心な車社会を実現しつつ、企業がより活動しやすい環境を作り出していくこととしています。なお、このような活動の重要性は、昨年末に閣議決定された「新成長戦略(基本方針)」でも言及されています。


注1)自動車基準調和世界フォーラム(WP29)
自動車の安全、環境に係る国際調和基準の策定、58年協定(相互承認協定)及び98年協定の管理等を行っている国連欧州経済委員会(UNECE)内に設置されたフォーラム。

注2)58年協定
(正式名称:車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及び部品に係る統一的な技術上の要件の採択並びにこれらの要件に基づいて行われる認定の相互承認のための条件に関する協定)
 自動車とその部品の安全性と環境レベルの向上や国際流通の円滑化を図るために、各国ごとに相違している自動車の安全性や環境の技術上の基準を世界的に調和させること及び相互承認の実施を目的として、昭和33年(1958年)、国連において採択された協定。
【加盟国】 日本、ドイツ、フランス、イタリア、オランダ、スウェーデン、ベルギー、ハンガリー、チェコ、スペイン、セルビア、イギリス、オーストリア、ルクセンブルク、スイス、ノルウェー、フィンランド、デンマーク、ルーマニア、ポーランド、ポルトガル、ロシア、ギリシャ、アイルランド、クロアチア、スロベニア、スロバキア、ベラルーシ、エストニア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ラトビア、ブルガリア、トルコ、マケドニア、欧州連合(EU)、オーストラリア、ウクライナ、南アフリカ、ニュージーランド、リトアニア、アゼルバイジャン、キプロス、マルタ、韓国、マレーシア、タイ、モンテネグロ、チュニジア(47カ国/1地域、平成22年2月現在)

添付資料

電気安全国際統一基準の概要(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省自動車交通局技術安全部技術企画課 
TEL:(03)5253-8111 (内線42256)

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