報道・広報

「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」等の一部改正について
~横滑り防止装置及びブレーキアシストシステムの義務化~

平成22年12月9日

 自動車の安全基準の拡充・強化を進めるとともに、自動車の安全確保に関する国際的な整合性を図るため、平成10年に国連の「車両等の型式認定相互承認協定」(以下「相互承認協定」という。)に加入し、その後、相互承認協定に基づく規則(以下「協定規則」という。)について段階的に採用をすすめているところであり、今般、「灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置に係る協定規則(第48号)」などの改訂が、国連欧州経済委員会(UN/ECE)自動車基準調和世界フォーラム(WP29)第150回会合において採択されたところです。
 このため、我が国が既に適用している規則改訂の内容を取り入れる必要があることから「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」等(平成14年国土交通省告示第619号)の一部を改正し、「灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置に係る協定規則(第48号)」などについて、本日より施行することとします。
 また、車両の安全性向上のため、専ら乗用の用に供する自動車に対して、現在任意装着となっている横滑り防止装置(ESC)及びブレーキアシストシステム(BAS)を備え付けることを、新型生産車については平成24年10月1月(軽自動車にあっては平成26年10月1日)から、継続生産車については平成26年10月1日(軽自動車にあっては平成30年2月24日)から義務化することとします。
 これらの改正により、自動車・同装置の国際流通の円滑化、生産・開発コストの低減等がより一層図られることにより、効率的な車両安全対策が推進されることが期待されます。

添付資料

別紙(PDF形式:141KB)PDF形式

参考1(PDF形式:111KB)PDF形式

参考2(PDF形式:121KB)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省自動車交通局技術安全部技術企画課 
TEL:03-5253-8111 (内線42-255) 直通 03-5253-8591

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