平成23年2月25日
自動車の安全基準の拡充・強化を進めるとともに、自動車の安全確保に関する国際的な整合性を図るため、平成10年に国連の「車両等の型式認定相互承認協定」(以下「相互承認協定」という。)に加入し、その後、相互承認協定に基づく規則(以下「協定規則」という。)について段階的に採用をすすめているところです。今般、電気装置について更なる安全性の向上を図るため、新たに「電磁両立性に係る協定規則」を採用することとしております。
また、日本国内の交通事故実態で歩行者が関与する事故の割合が増加していることに伴い、現在、自動車が歩行者に衝突した場合の歩行者頭部の保護基準に加えて、歩行者脚部についても保護する基準を導入することとしております。
その他、「年少者用補助乗車装置取付装置に係る基準」及び「旅客自動車運送事業の用に供する幼児専用車に係る基準」等を改正することとします。
このため、「道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)」、「装置型式指定規則(平成10年運輸省令第66号)」及び「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成14年国土交通省告示第619号)」等の一部を改正することを検討しています。
これらの改正により、交通事故被害軽減や自動車・同装置の国際流通の円滑化、生産・開発コストの低減等がより一層図られます。
つきましては、広く内外の関係者から、本改正に対するご意見を別紙意見公募要領のとおり募集します。