平成23年3月31日
『「明日の安心と成長のための緊急経済対策」における構造改革特区に係る臨時提案等に対する政府の対応方針』(平成22年6月2日構造改革特別区域推進本部決定)において、タクシーの乗降口の有効高さについて検討を行って緩和するとされていたこと等から「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」(平成14年国土交通省告示第619号)等の一部を改正し、平成23年4月1日から施行いたします。
なお、本改正に先立って行いましたパブリックコメントの結果につきましては、本改正分について国土交通省のホームページに公表します。
別紙(PDF形式)