報道・広報

自動車の低速走行時における側方の視認性向上等のための道路運送車両の保安基準等の一部改正について

平成24年11月16日

国際的な基準の改訂を踏まえ、自動車の安全性を向上させるとともに、自動車・同装置の国際流通の円滑化等をより一層図り、効率的な車両安全対策を推進するため、今般、道路運送車両法に基づく保安基準等を以下の通り改正し、平成241118日に施行することと致します。

なお、これらの改正は、国連欧州経済委員会(UN/ECE)自動車基準調和世界フォーラム(WP29)第156回会合における国際基準の改訂を受けて行うものです。

 

(1)低速走行時側方照射灯の基準の新設

自動車が発進し低速で走行する際に、車両横側の運転者からの視認性を向上させることを目的として、発進時等からの低速走行時に側方を照射する灯火を装備した場合の基準を新たに規定します。

(2)その他

 その他にも、日本が既に採用している灯火器等の国際基準の改訂が平成241118日より発効されますので、これと整合を取るための基準の改正を実施します。

添付資料

報道発表資料(PDF形式)PDF形式

別紙(PDF形式)PDF形式

参考1(PDF形式)PDF形式

参考2(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省自動車局技術政策課 永井、末広
TEL:03-5253-8111 (内線42255) FAX:03-5253-1639
国土交通省自動車局審査・リコール課 山下
TEL:03-5253-8111 (内線42313) FAX:03-5253-1640

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