報道・広報

年少者用補助乗車装置に係る新協定規則の採用に伴う道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部改正について

平成26年1月24日

自動車の安全性の向上及び国際的な基準調和の観点から、今般、国連欧州経済委員会の「年少者用補助乗車装置に係る新協定規則(第129号)」を採用し、国内基準に導入することとしました。
このため、「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成14年国土交通省告示第619号)」等を改正しましたので、お知らせします。(改正の詳細は別紙参照)

年少者用補助乗車装置に係る新協定規則

年少者用補助乗車装置について、側面衝突基準を追加する等チャイルドシートの安全性を向上させます。なお、チャイルドシートの基準として、従来より採用している「年少者用補助乗車装置に係る協定規則(第44号)」についても、当分の間、有効とします。
◇適用時期:平成26年1月26日

添付資料

報道発表資料(PDF形式)PDF形式

別紙(PDF形式)PDF形式

参考1(PDF形式)PDF形式

参考2(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省自動車局技術政策課 猶野、吉田
TEL:03-5253-8111 (内線42253) 直通 03-5253-8591 FAX:03-5253-1639
国土交通省審査・リコール課 野原
TEL:03-5253-8111 (内線42313) 直通 03-5253-8596 FAX:03-5253-1639

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