報道・広報

「装置型式指定規則」及び「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」等の一部改正について

平成26年10月9日

 自動車の安全性の向上及び国際的な基準調和の観点から、今般、国連の「方向指示器に係る協定規則(第6号)」、「車幅灯、尾灯、制動灯、補助制動灯、前部上側端灯及び後部上側端灯に係る協定規則(第7号)」、「電波障害防止装置に係る協定規則(第10号)」、「停止表示器材に係る協定規則(第27号)」等に関し、相互認証協定に定める規則改定手続きを経て、国内基準に導入することとしました。
 このため、「装置型式指定規則(平成10年運輸省令第66号)」及び「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成14年国土交通省告示第619号)」等を改正し、公布・施行しますので、お知らせします。

(改正の詳細は別紙参照)

添付資料

報道発表資料(PDF形式)PDF形式

(別紙)改正概要(PDF形式)PDF形式

(参考1)58年協定概要(PDF形式)PDF形式

(参考2)協定規則一覧(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省自動車局環境政策課 後藤、新保
TEL:03-5253-8111 (内線42-532)
国土交通省自動車局技術政策課 村井、東海
TEL:03-5253-8111 (内線42-255)
国土交通省自動車局審査・リコール課 野原
TEL:03-5253-8111 (内線42-313)

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