平成28年8月31日
平成28年1月15日に長野県軽井沢町で発生したスキーバス事故を踏まえ、二度とこのような悲惨な事故を起こさないよう、軽井沢スキーバス事故対策検討委員会において徹底的な再発防止策について検討が行われ、6月3日に「安全・安心な貸切バスの運行を実現するための総合的な対策」がとりまとめられました。
そのうち、速やかに講ずべきとされた事項について、法令面から措置を可能とするため、以下のとおり省令、告示を改正することとします。
[1]運行管理者資格者証の返納命令を受けた者について、その後の一定の期間(現行:2年間)は、運行管理者の補助者としても運行管理業務に従事できないようにします。
[2]一般貸切旅客自動車運送事業者は、申込者に対して支払う手数料等の額を記載した書類を保管しなければならないこととします。
[3]旅客自動車運送事業者が作成する乗務員台帳の記載事項に、運転者の運転の経歴を記載しなければならないこととします。
[4]一般貸切旅客自動車運送事業者が新たに雇い入れるすべての運転者に適性診断を受診させ、当該運転者の運転特性を踏まえた指導・監督を実施することを義務付けることとします。
[5]下限割れ運賃等による運送を防止するため、一般貸切旅客自動車運送事業者が運送の申込者に対して交付する運送引受書の記載事項に、当該運送に係る運賃・料金の上限・下限額を追加します。
大型バスの車枠及び車体の安全等について国際連合が定めた基準のうち、「バスの車両転覆時の車体強度に係る協定規則(第66号)」を国内の基準として適用することとします。(詳細は別紙参照)
公布:平成28年8月31日
施行:平成28年11月1日(1.[1]~[3]、[5].)
平成28年12月1日(1.[4])、
公布の日(2.)
別紙(PDF形式)
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