平成30年2月9日
灯火器の取付方法に関する国際基準(協定規則第48号)等が改正されることを踏まえ、今般、我が国においても、自動車の後面に備える方向指示器等は、全て同一の方式により点灯するものでなければならないこととします。 |
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