報道・広報

事故自動緊急通報装置に関する国際基準を導入します
-道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部改正について-

平成30年7月18日

 当該自動車の衝突事故が発生した際、位置情報等を自動的に通報する事故自動緊急通報装置に関する国際基準等が、国連欧州経済委員会自動車基準調和世界フォーラム(WP29)において策定されたことを踏まえ、我が国においてもこの基準を導入します。

 自動車局では、自動車の安全基準等について、国際的な整合を図りつつ、安全性等を確保するため、順次、拡充・強化を進めています。
今般、「事故自動緊急通報装置に係る協定規則(第144号)」等の策定及び「座席、座席取付装置及び頭部後傾抑止装置に係る協定規則(第17号)」等の改訂が、国連欧州経済委員会自動車基準調和世界フォーラム(WP29)において採択されたことを踏まえ、我が国においてもこの基準を導入します。

1.保安基準等の主な改正項目(※ 改正の詳細については別紙をご覧ください。)

以下の改正を行うほか、所要の改正を行う。
・ 事故自動緊急通報装置を備える自動車は、協定規則第144号に規定された要件に適合しなければならないこととする。
・ 上記の適用対象を、乗車定員9人以下の乗用自動車(車両総重量3.5t以下に限る。)及び貨物自動車(車両総重量3.5t以下に限る。)とする。

2.公布・施行
  公 布 :7月19日
  施 行 :7月19日

 

添付資料

別紙(PDF形式)PDF形式

事故自動緊急通報装置の概要(PDF形式)PDF形式

参考1(PDF形式)PDF形式

参考2(PDF形式)PDF形式

プレス本文(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省自動車局技術政策課 森本、江連
TEL:03-5253-8111 (内線42255) 直通 03-5253-8591 FAX:03-5253-1639
国土交通省自動車局審査・リコール課 荒井
TEL:03-5253-8111 (内線42313) 直通 03-5253-8596 FAX:03-5253-1640

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