平成28年1月22日
本日、「道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令」が閣議決定されましたので、お知らせいたします。
自動車産業構造の変化やグローバル化の進展等に対応しつつ、自動車の安全性を確保するとともに、ナンバープレートの多様な活用や自動車の革新的技術の開発・普及の推進等を図るため、車両単位での新たな相互承認制度の創設や独立行政法人の統合等について定める「道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律」(平成27年法律第44号)が平成28年4月1日から施行されることに伴い、関係政令の規定の整備を行うとともに、必要な経過措置を定める必要がある。
(1)道路運送車両法施行令の一部改正
共通構造部の型式の指定等に関する国土交通大臣の権限は地方運輸局長に委任しないこととする等の改正を行う。
(2)道路運送車両法関係手数料令の一部改正
回送運行許可証の有効期間の延長に伴い、当該許可証の交付申請手数料の額について延長期間分を規定するとともに、自動車等の型式について指定を申請する者が国に納める額を8万円(自動車の指定)、7万円(共通構造部の指定)及び5万円(装置の指定)、独立行政法人自動車技術総合機構(以下「機構」という。)に納める額を審査に必要な試験の項目に応じて国土交通省令で定める額の合計額と規定する。
(3)その他関係政令の一部改正
独立行政法人交通安全環境研究所(以下「研究所」という。)の解散等に伴い、所要の規定の整備を行う。
(4)経過措置
自動車の登録に係る確認調査事務の機構への移管や研究所の解散等に伴い、必要な経過措置を定める。
閣議決定:平成28年1月22日(金)
公 布:平成28年1月26日(火)
施 行:平成28年4月 1日(金)
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