新明和工業(株)製小型ダンプトラックの完成検査の一部未実施に係る過料適用の通知について
平成21年7月1日
国土交通省は、新明和工業(株)※が同社製小型ダンプトラックの完成検査の一部を実施していなかった事案について、法令違反の全貌を斟酌のうえ厳正に道路運送車両法第75条第4項違反による過料が同社に適用されるよう、以下のとおり、本日、神戸地方裁判所に対し通知を行いました。
(1) 保管されている完成検査成績表により、40台の車両について道路運送車両法第75条第4項に基づく完成検査の一部を実施せずに完成検査終了証を発行したと断定し、当該車両を本事案の代表車両とした。
(2) 併せて、過料の適用の判断資料として、本事案の全貌を明記した報告書を添えた。
※ 新明和工業(株)は、自動車メーカー(いすゞ自動車(株)、日野自動車(株)及び三菱そうトラック・バス(株))と共同で小型ダンプトラックについて型式指定を受け、自動車メーカーが製作した車台に、ダンプ機構を持つ荷台を架装している。(本社:兵庫県宝塚市、代表取締役 金木 忠)
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