報道・広報

日産自動車(株)の型式指定車の完成検査に係る不適切事案への対応について

平成30年3月26日

日産自動車における一連の完成検査に係る不適切事案について、昨年9月以降の立入検査及び昨年11月17日付で同社から国土交通省に提出された報告書を精査した結果を踏まえ、本日、同社に対して大臣名で型式指定に関する業務改善指示書を交付するとともに、道路運送車両法違反(完成検査の一部未実施)による過料適用のため横浜地方裁判所に通知を行いました。

1.型式指定に関する業務改善指示書の交付
 
 日産自動車における一連の完成検査に係る不適切事案について、昨年9月以降国土交通省が同社に対して行った立入検査並びに昨年11月17日付で同社から国土交通省に提出された報告書(以下「報告書」という。)について精査を行った結果として、本日、同社の取締役社長に対して、大臣名で型式指定に関する業務改善指示書を交付し、以下の指摘を行いました。
 
実態を伴わない完成検査に関する実施細則を届け出ることにより、数多くの型式指定を受け続けたこと
 
・各工場の管理者及び日産本社が現場の実態を把握・管理できておらず、昨年9月の立入検査時の不適切対応に関しても、各工場に対し速やかに的確な指示を出さなかったこと
 
等は極めて不適切であり、これらを踏まえると、一連の不適切事案については、経営層を含め日産組織の責任は極めて大きいと認められるところです。
    また、同指示書において、同社に対し、上記指摘を踏まえて報告書で示された再発防止策について必要な見直しを行い、その後の再発防止策の実施状況等について四半期ごとに報告を行うことを求めるとともに、20日に公表した「適切な完成検査を確保するためのタスクフォース」の中間とりまとめを踏まえ、同社を重点的な監視対象とし、今後、改めて不適切な取扱いが判明した場合等、必要な場合においては、所要の措置をとることとしました。

 
2.完成検査の一部未実施に係る過料適用の通知
 
 報告書の精査の結果、日産自動車の栃木工場において、平成26年1月25日から平成29年10月19日までに完成検査をした24,207台の型式指定車について、完成検査の一部である「車室外乗降支援灯(消灯)」の検査が行われていなかったことが判明しました。このうち、自動車局長が同社に対し業務改善指示書を交付した平成29年9月29日以降に完成検査をした107台について、改善指示を受けたにもかかわらず完成検査業務の適正な実施がなされていないという点で、今後の道路運送車両法令の適切な執行に影響を与えかねないという違反の重大性に鑑み、本日、国土交通省は、道路運送車両法第75条第4項違反による過料が適用されるよう、横浜地方裁判所に対し通知を行いました。

お問い合わせ先

国土交通省自動車局審査・リコール課 野津、林
TEL:03-5253-8111 (内線42301、42302) 直通 03-5253-8596

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