令和元年6月7日
スズキ(株)における一連の完成検査に係る不適切事案について、本日、同社に対し、道路運送車両法に基づく自動車型式指定規則に基づき、再発防止に関し必要な措置を講ずべきことを勧告しました。
また、特に重大な不適切事案について、道路運送車両法違反(完成検査の一部未実施)による過料適用のため、静岡地方裁判所に通知を行いました。
1.勧告
スズキ(株)における一連の完成検査に係る不適切事案について、これまでに同社から提出された報告書及び当省が行った立入検査等の結果について精査した結果、完成検査の実施に関し改善が必要であると認められたため、道路運送車両法に基づく自動車型式指定規則第3条の4に基づき、本日、国土交通大臣から同社代表取締役社長に対し、完成検査の不適切事案の再発防止に関し、必要な措置を講ずるよう勧告しました。(勧告の概要、本文を添付)
併せて、同社に対し、「適切な完成検査を確保するためのタスクフォース」の中間とりまとめ(平成30年3月20日公表)を踏まえ、当分の間、同社を重点的な監視対象とする旨を通告しました。
2.完成検査の一部未実施による過料適用の通知
スズキ(株)における完成検査の不適切事案を精査した結果、とりわけ重大な完成検査の一部未実施事案655台(道路運送車両法第75条第4項違反)について、本日、国土交通省は、過料が適用されるよう、静岡地方裁判所に通知を行いました。
(過料通知内容)
違反内容 | 違反台数 |
全数検査(ブレーキ検査、サイドスリップ検査及び排出ガスコントロールシステム検査)における、不合格を合格にする等の事案※1 | 99台 |
排出ガスの抜取検査における、試験条件を逸脱した上にその測定結果を書き換えた事案及び測定結果の作出事案※2 | 556台 |
合計 | 655台 |
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