報道・広報

「自動車検査証の備考欄へ点検整備実施状況等の記載を開始」及び「点検等の勧告の発動要件見直し」について

平成26年2月7日

 点検整備の確実な実施は、自動車の安全確保・環境保全を図る上で、検査制度と並んで最も重要かつ基本的なものであり、道路運送車両法において、定期点検整備の実施が自動車ユーザーに義務付けられています。
 この定期点検整備の実施時期は、車検(継続検査)前又は車検後に行うかは、自動車ユーザーの選択に委ねられているところですが、車検後に行うとしたユーザーの中には、点検整備を実施していない方も存在すると認識しております。
 定期点検整備の実施を促進するため、今般、継続検査時の点検整備実施状況等の情報を自動車検査証の備考欄に記載を開始することにより、その情報を確実に自動車ユーザーにお伝えします。
 また、街頭検査等の機会をとらえて当該情報を活用するとともに、点検等の勧告の発動要件を見直し、点検整備の指導により一層努めてまいります。

1.自動車検査証備考欄への記載内容

○受検種別
○検査時の点検整備実施状況
○受検形態
 ※備考欄に記載される内容については、別紙「記載内容一覧表」参照。

2.点検等の勧告の発動要件見直し

○整備命令書又は限定自動車検査証を交付する際における当該自動車の劣化又は摩耗による保安基準の不適合箇所数について、1箇所でも不適合箇所があれば勧告を行うこととします。

3. 1.及び2.の施行日

○平成26年2月17日(月)

お問い合わせ先

国土交通省自動車局整備課 山本、島
TEL:03-5253-8111 (内線42415) 直通 03-5253-8599 FAX:03-5253-1639

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