平成27年12月28日
ナンバープレート(自動車登録番号標、車両番号標等)をカバー等で被覆することの禁止のほか、一定の位置・方法において表示しなければならないことを内容とする道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律(平成27年法律第44号)の規定が、平成28年4月1日に施行されます。
これに伴い、ナンバープレートの表示の位置・方法の詳細について定めるため、道路運送車両法施行規則等の一部を改正するとともに、所要の告示の整備を行いました(別紙1・2)。
現行の道路運送車両法においても、ナンバープレートは見やすいように表示しなければならないこととされていますが、これらの法令の整備により、平成28年4月1日以降、ナンバープレートについて、カバー等で被覆すること、シール等を貼り付けること、汚れた状態とすること、回転させて表示すること(※)、折り返すこと等が明確に禁止されることとなります。
また、平成33年4月1日以降に初めて登録を受ける自動車等のナンバープレートについては、一定範囲の上下向き・左右向きの角度によらなければならないこと、フレーム・ボルトカバーを取り付ける場合は一定の大きさ以下のものでなければならないこととなります。
※ ナンバープレートを(反)時計回りに回転させることをいう。
報道発表資料(PDF形式:116KB)
(別紙1)ナンバープレートの表示に係る新基準について(PDF形式:68KB)
(別紙2)ナンバープレートの表示に係る主な新基準の適用について(PDF形式:77KB)
(参考)道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令及び自動車登録番号標等の表示の位置及び表示の方法の基準を定める告示等について(PDF形式:47KB)
(参考)道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令 案文・新旧(PDF形式:114KB)
(参考)国土交通省関係総合特別区域法第五十三条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める命令の一部を改正する命令 案文・新旧(PDF形式:78KB)
(参考)自動車登録番号標等の表示の位置及び表示の方法の基準を定める告示 案文(PDF形式:68KB)
(参考)自動車登録番号標、臨時運行許可番号標、回送運行許可番号標又は車両番号標に取り付けることのできる物品を定める告示 案文(PDF形式:59KB)
(参考)平成七年運輸省告示第四十号(道路運送車両法施行規則第七条ただし書等の規定に基づく前面の自動車登録番号標又は臨時運行許可番号標を省略できる大型特殊自動車) の一部を改正する告示 案文・新旧(PDF形式:71KB)
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