報道・広報

「第1回 外国人技能実習制度自動車整備事業協議会」を開催します!
~自動車整備職種の適正な運用と技能実習生の保護に向けて~

平成30年2月15日

国土交通省は、外国人技能実習制度における自動車整備工場による実習や監理団体による管理のあり方等について協議します。

外国人技能実習制度は、技能実習生が雇用関係の下、日本の産業・職業上の技能等の修得・習熟・熟達することを目的とするものです。
 
自動車整備職種については、平成28年4月に外国人技能実習制度の対象職種として追加され、以降、技能実習生の受入れが進められているところです。
 
本制度の適正な運用のため、技能実習は、技術等の適正な修得のために整備され、かつ、技能実習生が技能実習に専念できるようにその保護を図る体制が確立された環境で実施をする必要があります。
 
このため、国土交通省では、自動車整備職種における外国人技能実習制度が適切に運用される環境を確保するため、「外国人の技能実習の適切な実施及び技能実習生の保護に関する法律」(平成28年法律第89号)第54条に基づき、関係省庁、実習実施者(自動車整備工場)、監理団体等を構成員とする「外国人技能実習制度自動車整備事業協議会」を組織することとし、下記のとおり、第1回協議会を開催します。
 
 
  1. 日   時 : 平成30年2月19日(月)14時00分~15時30分
  2. 場   所 : AP新橋虎ノ門 D会議室(東京都港区西新橋1-6-15 NS虎ノ門ビル(日本酒造虎ノ門ビル)11F)
  3. 構 成 員 : 別紙1のとおり
  4. 撮 影 等 : 協議会は、非公開といたします。カメラ撮りは、冒頭のみ可能とします。また、議事概要等については、後日、国土交通省ホームページに公開します。

添付資料

報道発表資料(PDF形式)PDF形式

[別紙1]構成員名簿(PDF形式)PDF形式

[別紙2]撮影申込書(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省自動車局整備課 関、石橋
TEL:03-5253-8111 (内線42414) 直通 03-5253-8599 FAX:03-5253-1639

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