報道・広報

自動車検査証の有効期間の再伸長について
~期間の延長及び対象地域の見直し~

令和元年11月13日

令和元年台風第19号の被害に伴い、被災地域に使用の本拠の位置を有する自動車の自動車検査証の有効期間を伸長しているところですが、宮城県の全域と岩手県、福島県、東京都、山梨県、長野県の一部の地域*(以下、「対象地域」という。)の自動車については、未だ継続検査の受検が困難であるため、自動車検査証の有効期間を再伸長することとしましたのでお知らせします。
*宮城県の全域と岩手県、福島県、東京都、山梨県、長野県の一部の地域(参照:各運輸支局の公示)

1.令和元年台風第19号の被害に伴い、被災地域に使用の本拠の位置を有する自動車については、自動車検査証の有効期間を伸長しているところですが、対象地域の自動車の使用者については、未だ継続検査を受けることが困難であることから、道路運送車両法第61条の2の規定を適用し、自動車検査証の有効期間を再伸長することとし、本日、公示しましたのでお知らせいたします。このため、道路運送車両法第61条の2の規定を適用し、以下のとおり自動車検査証の有効期間を伸長することとし、本日公示しましたのでお知らせします。

○対象車両
対象地域に使用の本拠の位置を有する車両のうち、自動車検査証の有効期間の満了する日が令和元年10月15日から11月28日(東京都及び山梨県の対象地域の車両については12月15日)までのもの

○措置内容
自動車検査証の有効期間を11月29日(東京都及び山梨県の対象地域の車両については12月16日)まで伸長

○継続検査の手続き
対象車両については11月29日(東京都及び山梨県の対象地域の車両については12月16日)までに継続検査を受検すれば、引き続き自動車をご使用いただけます。
なお、有効期間の伸長による自動車検査証の記載変更の手続きは不要です。

○自動車損害賠償責任保険(共済)の手続き(締結手続の特例措置)
継続検査を受検するまでに保険契約期間の終期が到来する保険契約については、継続契約の締結手続きが11月29日(東京都及び山梨県の対象地域の車両については12月16日)を限度として猶予されます。
詳しくは、契約先の自動車損害賠償責任保険(共済)代理店等にご相談ください。

2.今後、対象地域の状況等に応じ、有効期間の再伸長等を検討してまいります。

添付資料

報道発表資料(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省自動車局整備課 團村、太田
TEL:03-5253-8111 (内線42427) 直通 03-5253-8589 FAX:03-5253-1639

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