報道・広報

自動車検査証等の有効期間の伸長措置に係る対象地域の拡大について【第6報】

令和2年7月17日

令和2年7月豪雨災害による被害に伴い、熊本県、鹿児島県、福岡県、大分県、長野県及び岐阜県の一部地域の自動車について自動車検査証、保安基準適合証等及び限定自動車検査証(以下、「自動車検査証等」という。)の有効期間を8月4日まで伸長していますが、被害の状況にかんがみ、自動車検査証等の有効期間の伸長をする対象地域を拡大することとしました。
【拡大地域】
*島根県(江津市)
*佐賀県(鹿島市)
*鹿児島県(垂水市、薩摩川内市、いちき串木野市、大崎町)

1.令和2年7月豪雨災害による被害に伴い、被災地域に使用の本拠の位置を有する自動車については、自動車検査証の有効期間を伸長していますが、被害の状況にかんがみ、道路運送車両法第61条の2の規定に基づき、対象地域を拡大することとし、本日公示しましたのでお知らせします。 
また、「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律」(平成8年法律第85号)第3条の規定に基づき、保安基準適合証、保安基準適合標章及び限定自動車検査証についても同様に、対象地域を拡大することとし、本日、公示しました。
 
〇対象地域(下線が拡大地域)
島根県江津市
佐賀県鹿島市
鹿児島県(阿久根市、出水市、伊佐市、長島町、鹿屋市、曽於市、志布志市、垂水市、薩摩川内市、いちき串木野市、大崎町

2.措置内容
◎ 自動車検査証の有効期間の伸長措置について
〇対象となる自動車
[1]島根県の対象地域に使用の本拠の位置を有する自動車のうち、自動車検査証の有効期間の満了する日が令和2年7月13日から同年8月3日までのもの
 ※島根県江津市
[2]佐賀県の対象地域に使用の本拠の位置を有する自動車のうち、自動車検査証の有効期間の満了する日が令和2年7月6日から同年8月3日までのもの
 ※佐賀県鹿島市
[3]鹿児島県の対象地域に使用の本拠の位置を有する自動車のうち、自動車検査証の有効期間の満了する日が令和2年7月4日から同年8月3日までのもの
 ※鹿児島県(阿久根市、出水市、伊佐市、長島町、鹿屋市、曽於市、志布志市、垂水市、薩摩川内市、いちき串木野市、大崎町

〇伸長後の有効期間満了日
 自動車検査証の有効期間の満了する日を、令和2年8月4日まで伸長

〇継続検査の手続き
 対象となる自動車については、令和2年8月4日までに継続検査を受検すれば引き続き自動車をご使用いただけます。
なお、有効期間の伸長による自動車検査証の記載変更の手続きは不要です。
 
〇自動車損害賠償責任保険(共済)の手続き(締結手続の特例措置)
 継続検査を受検するまでに保険契約期間の終期が到来する保険契約については、継続契約の締結手続きが8月4日を限度として猶予されます。
 詳しくは、契約先の自動車損害賠償責任保険(共済)代理店等にご相談ください。

保安基準適合証等の有効期間の延長措置について
〇対象となる自動車
[1]島根県の対象地域に事業場を置く指定自動車整備事業者が当該事業場において交付した保安基準適合証及び保安基準適合標章の有効期間の満了する日が令和2年7月13日から令和2年8月3日までのもの
 ※島根県江津市
[2]佐賀県及び鹿児島県の対象地域に事業場を置く指定自動車整備事業者が当該事業場において交付した保安基準適合証及び保安基準適合標章の有効期間の満了する日が令和2年7月6日から令和2年8月3日までのもの
 ※佐賀県鹿島市
 ※鹿児島県(阿久根市、出水市、伊佐市、長島町、鹿屋市、曽於市、志布志市、垂水市、薩摩川内市、いちき串木野市、大崎町

〇延長後の有効期間満了日
保安基準適合証及び保安基準適合標章の有効期間の満了する日を、令和2年8 月4日まで延長

限定自動車検査証の有効期間の延長措置について
〇対象となる自動車
[1]島根県の対象地域に使用の本拠の位置を有する自動車のうち、限定自動車検査証の有効期間の満了する日が令和2年7月13日から令和2年7月27日までのもの
 ※島根県江津市
[2]佐賀県の対象地域に使用の本拠の位置を有する自動車のうち、限定自動車検査証の有効期間の満了する日が令和2年7月6日から令和2年7月20日までのもの
 ※佐賀県鹿島市
[3] 鹿児島県の対象地域に使用の本拠の位置を有する自動車のうち、限定自動車検査証の有効期間の満了する日が令和2年7月6日から令和2年7月17日までのもの
 ※鹿児島県(阿久根市、出水市、伊佐市、長島町、鹿屋市、曽於市、志布志市、垂水市、薩摩川内市、いちき串木野市、大崎町

〇延長後の有効期間満了日
 限定自動車検査証の有効期間の満了する日を、令和2年8月4日まで延長

3.なお、今後の状況に応じ、有効期間の再伸長及び対象地域の拡大等を検討してまいります。

添付資料

報道発表資料(PDF形式:4378KB)PDF形式

お問い合わせ先

自動車検査証、限定自動車検査証の有効期間の伸長関係  自動車局整備課 高久、太田
TEL:03-5253-8111 (内線42427) FAX:03-5253-1639
保安基準適合証、保安基準適合標章の有効期間の延長関係  自動車局整備課 姉川、齋藤
TEL:03-5253-8111 (内線42423) FAX:03-5253-1639
自動車損害賠償責任保険関係  自動車局保障制度参事官室 斉藤、曽我部
TEL:03-5253-8111 (内線41516) FAX:03-5253-1638

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