報道・広報

道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示について
~バイオエタノール混合ガソリン「E10」に対応した自動車の基準を整備します~

平成24年3月30日

1.経緯
 現在、通常のガソリン自動車には、ガソリンにバイオエタノールを3体積%まで混合したいわゆる「E3」の使用が可能となっているところですが、今後、地球温暖化対策の重要性がますます高まる中、バイオエタノールの一層の利用拡大を図るためには、ガソリンにバイオエタノールを10体積%まで混合したいわゆる「E10」と、E10に安全性確保及び大気汚染防止の観点から対応したE10対応ガソリン車の普及が望まれているところです。 今般、「自動車の燃料の性状に関する許容限度及び自動車の燃料に含まれる物質の量の許容限度」(平成7年環境庁告示第64号)及び「揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則」(昭和52年通商産業省令第24号)が改正され、E10対応ガソリン車用として販売される燃料の規格が定められることとなり、E10燃料が市場に導入されるための環境が整えられました。国土交通省では、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示を一部改正し、E10対応ガソリン車に係る燃料の規格等を定め、E10対応ガソリン車が市場に導入されるための環境を整えることとします。

2.改正の概要
 E10ガソリンに係る規格を以下のとおりとする等の改正を行います。
  (1) 安全及び公害防止に係る技術基準の前提となる、燃料規格のうち、E10ガソリンに係る規格についてエタノールを3体積%超10体積%以下、酸素分を1.3質量%超3.7質量%以下等とします。
  (2)「乗用車用プラスチツク製燃料タンクの技術基準」及び「燃料蒸発ガスの測定方法」の試験燃料の標準規格について、E10ガソリンを燃料とすることができる自動車にあってはエタノールを9~10体積%、酸素分を3.7質量%以下、蒸気圧を56~60kPa等とします。

3.施行時期
 平成24年4月1日

添付資料

参考資料(PDF形式:83KB)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省自動車局環境政策課 新井、河村
TEL:(03)5253-8111 (内線42523)
国土交通省自動車局技術政策課 永井、冨岡
TEL:(03)5253-8111 (内線42255)

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