令和2年1月21日
本日、「エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されました。 本改正は、運輸部門のさらなる省エネルギーの推進のため、エネルギー消費性能等の向上を促すトップランナー制度について、「乗用自動車」に電気自動車を追加する措置を講じるものです。 |
国土交通省及び経済産業省が設置した燃費規制に関する審議会※1において2018年3月より検討してきた乗用車の新たな燃費基準について、昨年6月25日に審議会の報告書がとりまとめられました。
とりまとめにおいて、電気自動車等を規制の対象に含めるべきとされたことから、トップランナー制度※2の対象機器について、所要の改正を行います。
※1 「交通政策審議会陸上交通分科会自動車部会自動車燃費基準小委員会」及び「総合資源エネルギー調査会省エネルギー・新エネルギー分科会省エネルギー小委員会自動車判断基準ワーキンググループ」合同会議
※2 「エネルギーの使用の合理化等に関する法律(省エネ法)」において、エネルギーを消費する機械器具等のうち、政令において指定した機器等のエネルギー消費効率等の基準を定め、その基準の達成を事業者に対して求める制度。
トップランナー制度のうち「乗用自動車」の対象範囲の拡大(政令第18条)
・現行はガソリン、軽油又はLPガスを燃料とする自動車が規制の対象となっていますが、新たに電気自動車を対象に加えることとします。
公布 令和2年1月24日
施行 令和2年4月 1日
(参考)2019年6月25日「『乗用車の新たな燃費基準に関する報告書』の公表」
http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha10_hh_000217.html
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