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「海上運送法及び船員法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」及び「海上運送法施行令及び船員法関係手数料令の一部を改正する政令」を閣議決定

平成29年6月13日

 第193回国会において成立した、「海上運送法及び船員法の一部を改正する法律」(平成29年法律第21号。以下「改正法」という。)の施行期日を定める政令及び改正法の施行に伴う海上運送法施行令等の一部を改正する政令が、本日、閣議決定されました。

1.背景

 第193回国会において、近年における海上運送事業を取り巻く社会経済情勢の変化に対応し、我が国の安定的な海上輸送の確保を一層推進するための改正法が成立し、平成29年4月21日に公布されました。このため、改正法の施行期日を定めるとともに、海上運送法施行令等の関係政令の一部を改正する必要があります。

2.概要

(1)海上運送法及び船員法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
  改正法の施行期日を平成29年10月1日とします。

(2)海上運送法施行令及び船員法関係手数料令の一部を改正する政令
 [1]海上運送法施行令の一部改正
   準日本船舶の認定に際して必要となる船員の安全衛生に関する検査(以下「事前検査」という。)に係る国土交通大臣の権限を、地方運輸局長等に委任することとします。
 [2]船員法関係手数料令の一部改正
   事前検査を受けた船舶について、船員法第100条の6第1項の検査を受けようとする者等が納付しなければならない手数料の額を定めることとします。
 ※上記のほか、その他所要の改正を行います。

3.スケジュール

閣 議:平成29年 6月13日(火)
公 布:平成29年 6月16日(金)
施 行:平成29年10月 1日(日)

お問い合わせ先

国土交通省海事局船員政策課 鹿渡・坂戸
TEL:03-5253-8111  (内線45-102、45-124) FAX:03-5253-1643

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