報道・広報

FMCによる船社に対する報告命令の停止について

平成23年1月28日

 米国連邦海事委員会(FMC:Federal Maritime Commission)は、平成11年5月以降、邦船3社(日本郵船、商船三井、川崎汽船)等に対し、日本の港湾慣行に係る状況について定期的に報告を行うよう命じてきたところであるが、平成23年1月26日、FMCは当該報告命令の停止を決定した。
 なお、当該報告命令は、平成9年2月にFMCが決定した制裁措置(日本の港湾慣行を理由とし、邦船3社に課徴金を課すもの)を平成11年5月に撤回するにあたり、日本の港湾慣行に係る最新の状況を把握するため、FMCにより決定されたものであり、かねてより二国間協議等の場を通じて我が国より撤回を申し入れていたものである。

(FMC制裁措置の主な動き)
平成8年11月 6日  FMCが制裁措置を提案
平成9年 2月26日  FMCが制裁措置を決定(邦船3社の運航する定期船が米国に入港するごとに10万ドルの課徴金)
平成9年 9月 4日  邦船3社に対する制裁措置発動(10月15日課徴金支払期限)  
平成9年10月16日  日米間の協議継続を理由に邦船3社が課徴金を支払わなかったところ、FMCが邦船3社の運航する日本籍船の入出港差し止め措置を決定(当該決定の実施は、駐米大使と米国務長官の会談を受け留保された)
平成9年10月27日  FMCが、邦船社が9月分の課徴金として150万ドルを支払うかわりに、2週間の入出港差し止め等を行わないことを決定し、邦船社もこれに応じた
平成9年11月13日  FMCが制裁措置の無期限停止を決定
平成10年1月及び7月 日米友好通商航海条約に基づく政府間協議
平成11年 5月28日 FMCが制裁措置の撤回を決定、同時に、船社に対して日本の港湾状況の定期報告を命令
平成23年 1月26日 FMCが船社に対する報告命令の停止を決定

お問い合わせ先

国土交通省海事局外航課海運渉外室 西田、川村
TEL:(03)5253-8111 (内線43-361、43-354) 直通 03-5253-8620

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